第1条 (適用・定義)
本規約は、「Plus One Golf School Utsunomiya」並びに「Plus One Golf Academy Utsunomiya」として運営するゴルフスクール(以下「当スクール」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
「お客様」とは、当スクールの会員手続きを行った「会員」、会員に同伴する「同伴者」および一時的に施設を利用する「ビジター」の総称とします。
第2条 (会員制度)
1.当スクールは会員制とします。
2.当スクールに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込等電磁気的媒体・記録による場合を含む。(以下「入会申込書等」とす る。)を提出することにより当スクールへの入会が認められ、当スクールを利用すること ができます。ただし、18歳以下(高校生以下)の未成年者が入会を希望する場合は、所 定の入会同意書に本人と、当スクール指定の会員であるその保護者が連署の上、入会手 続きを行うものとします。この場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して 負うものとします。保護者は、2親等(叔父叔母除く)に限ります。
3.会員は、入会時に、ご利用開始月からその翌月分までの会費を支払うものとします。
4.会員は、本規約、当スクールが入居する施設内の諸規則、その他当スクールが定める規則を全て遵守しなければなりません。
第3条 (入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
本規則及び利用する当スクールの諸規則に同意いただけない方
未成年で親権者の同意が得られない方
入会申込書等に記載された本人と同一人物でることが確認できない方
健康状態に異常があり、医師等により運動を禁止されている方
現在または過去において暴力団または反社会的勢力に属している方、及びそれらに属する者と関係を有する方
伝染病・その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有している方
5歳未満の方(ただし、幼稚園・保育園等の年中クラスを迎えていない場合に限ります)
過去に当スクールより除名処分を受けたことがある方
その他、当スクールが会員としてふさわしくないと判断した方
また、入会後であっても事実と異なる事象が判明した時点で退会していただきます。
第4条 (会員契約の成立)
所定の手続きを行い、当スクールの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。入会する方が未成年者の場合は、親権者との連名で申込手続きを行っていただきます。この場合親権者は、自らが会員とはなった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して、負担するものとします。
第5条 (届出等)
会員は、入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、速やかに所定の手続きをもって変更の届出またはマイページの書き換えをしなければなりません。
当スクールから会員への諸通知等は、会員からの届出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第6条(会費等)
会員は、当スクールの定める入会金及び会費等を、所定の方式及び手段で支払うものとします。なお当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
会費の支払いは、前払い方式とします。
決済方法はクレジットカードまたはオンライン口座振替とします。
クレジットカード決済の場合毎月20日に翌月分の会費が決済されます。(当該決済日が土日祝の場合翌営業日)なお新規契約時のみ初月会費、2ケ月目会費及び入会金が即時決済致します。
オンライン口座振替の場合毎月27日に翌月分の会費を引き落とし致します。(当該日が土日祝の場合翌営業日)なお新規契約時のみ契約日に基づいて途定める方法となります。
・1日から10日の場合、当月27日に初月会費、2ヶ月目会費及び入会金を引き落とし致します。
・11日から月の最終日の場合、翌月27日に初月会費、2ヶ月目会費、3ヵ月目会費及び入会金を引き落とし致します。
初月会費は週割り(レッスンの回数割)計算致します。
月会費は、会員が当スクール会員資格を有する限り、実際のスクール利用の有無にかかわらず、第7条会員契約の取消が定める場合を除き、定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。但し第19条免責事項に定める当スクールに故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。
当スクールは、会費等の改定を行うことができます。この場合、3箇月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
本規約に基づき会員が当スクールに対して支払い義務を有する金銭債務につき、会員が支払いを遅延した場合、当社は当該会員に対して、遅延金額に対して年率14.6%の遅延損害金を請求することができます。
第7条 (会員契約の取消)
当スクールは、会員が以下の各号のいずれかに該当すると判明した場合、会員契約を取り消すことができるものとします。
第3条(入会資格)に定める条件に反していることが判明した場合
入会手続きにおいて虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明した場合
入会手続きにおいて当スクールに申告した情報に不備や偽りがあり、それについて当スクールが会員による当スクールの利用を不適切であると判断した場合
前項の取消しの効力は、将来に向かって効力を生ずるものとします。
第8条 (休会)
会員は、休会希望月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに当スクールに所定の休会届を提出する方法またはマイページから申請する方法(以下「届出または申請))により、翌期から休会をすることができます。当スクールの事務手続き上、10日(10日が休館日の場合翌営業日を過ぎた場合は翌々期扱いとなります。
休会費は当スクールの定める金額とします。
休会期間は2カ月(2期8週)まで承ります。休会期間後は自動的に利用再開し、会費引落が再開されます。利用再開のご連絡は致しません。
2カ月(連続しての休会はできません。休会期間終了後は1カ月(1期4週)ご利用後の休会受付となります。
病気・怪我の場合に限り、休会前月末日まで手続きを承ります。また休会期間の延長も可能です。(連続6ヶ月(6期24週)まで)
第9条 (退会)
会員が、自己都合により当スクールを退会する場合は、自ら又は法律上の権限を確認できる代理人をして、当スクールにご来店いただき、所定の退会届へのご記入による手続きを行った上で退会することができます。電話、メール、ファックス、SNS等による申し出は受け付けられません。
退会手続きは、退会希望月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに行うものとし、その場合当該月の第4週目をもって退会となります。
妊娠された方は、即日ご利用を停止していただきます。すみやかにご連絡ください。
退会の取消は月末まで承ります。
当スクールの事務手続き上、各月10日(10日が休館日の場合翌営業日)を過ぎた場合は翌月期の第4週目となります。
本条1項の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、当スクールのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
会費等の全部または一部が未納の場合は、本条1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
会費等は退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
会員が自己都合により会費等の全部または一部の滞納が2箇月間となった場合規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌月から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、会費等その他の債務と一括して、当スクールが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第10条 (規約退会)
当スクールは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。
本規約および諸規則を遵守しないとき
当スクール内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、 スクール運営に影響が生じうると判断されるとき
当スクールの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき
当社または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権その他の権利権益を侵害したとき
第3条(入会資格)に定める条件反していることが判明した場合
入会手続きにおいて虚偽の申告をし、または事実を隠蔽したことが判明した場合
入会手続きにおいて申告した情報に不備や偽りがありそれについて当スクールが、会員として不適当であると判断した場合
その他当スクールが社会通念上に照らし、当スクール会員としてふさわしくないと認めた場合
当スクールから強制的に退会させられた会員は、退会時から当スクールを使用することができません。
当スクールから強制的に退会させられた会員に対しては、当スクールは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当スクールへの入会はできません。
第11条 (資格喪失)
会員は以下の場合、自動的にその会員資格を喪失します。
退会
死亡
当スクールを閉鎖したとき
後見人開始の判断がされたとき(補助・補佐人含む)
第12条 (会員資格の譲渡禁止等)
当スクールの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第13条 (営業日および営業時間)
当スクールの営業日及び営業時間および手続受付時間については別に定めます。
第14条 (当スクールの利用制限)
次の理由により各クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、第19条免責事項が定める場合を除き会員の会費等の支払い義務が縮減または停止されることはありません。
気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当スクールが判断し、営業が困難と認めたとき。
法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
当スクールにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他不可抗力である場合には上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
当スクール施設の閉鎖・変更の場合、当スクールが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、会員に対し特別の補償は行いません。
第15条 (休業)
当スクールは、以下の各号に定める場合、当施設の全部または一部を休業とすることがあります。
気象、災害、突発事故その他やむを得ない理由により当スクールが必要と判断した場合
法令、行政指導、社会経済情勢の著しい変化その他やむを得ない事由が発生した場合
当施設の点検、補修、改修その他本施設の運用管理上、当スクールが必要と判断した場合
年末年始、春期、夏期の一定期間の休業、その他当スクールの都合により当スクールが必要と判断した場合
当施設の全部または一部を休業とする場合は、当スクールは、当スクールの判断により会費の返金、減免その他の対応をとることがあります。
第16条 (拾得物)
お客様が当施設に忘れ物または落し物(以下「拾得物」といいます)をされた場合、速やかにその旨を当スクールに問い合わせるものとします。
当スクールは、拾得物について、当スクールが別途定める保管経過期間経過後に処分できるものとします。また、当スクールは腐敗等安全衛生上の問題があると判断する場合、当該保管期間に限らず拾得物を処分することができるものとします。
拾得物を拾得されたお客様は、当スクールに当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
第17条 (盗難および紛失)
お客様は、当施設が会員制であるとしても、当施設が会員および会員以外の不特定多数の方が利用される施設であることを認識し、ご自身の持ち物が紛失や盗難事故にあわないよう適切に管理するものとします。
お客様が当施設を利用する際に生じた紛失や盗難事故について、当スクールは、当スクールに故意または過失がある場合を除き、何ら賠償責任も負わないものとします。
第18条 (怪我・事故等を回避するための諸注意)
お客様は、当施設における各種活動の中には、怪我、体調の急変およびそれに付随する重篤な体調不良または疾患の発生、用具の破損、床濡れによる転倒等、各種各人・物的事故またはそれらの危険を伴う状況があることを認識するものとします。また、体調に不安のあるお客様、服用・通院されているお客様は、ご自身で医師に相談・判断のうえ自己責任において当施設を利用するのとします。
当スクールは、前項に際しお客様が安全に当施設をご利用いただけるよう十分に配慮するものとします。
お客様は、ご自身の体調や状況を踏まえて、自己やお客様の怪我、事故等を回避するよう注意するものとします。
お客様は、当スクール関係者から怪我、事故等の回避のための指示、要請をうけたときは、それに従うものとします。
お客様が当施設を利用する際に生じた事故、怪我等に対して、当スクールは、当スクールに故意または過失がある場合を除き、何ら賠償責任も負わないものとします。お客様同士の行為によって怪我、事故等が生じたときは、お客様同士の責任と費用においてこれを解決するものとします。
被害にあわれたお客様が、当スクールや被害を与えたお客様に対して損害賠償を請求した場合といえども、当スクールや被害を与えたお客様について故意または過失が認められないときには、必ずしも補償が受けられるわけではないことを、また、その場合にお客様に発生した損害(怪我の治療費や休業補償、後遺症等を含む)は、お客様自身が負担する必要があることを認識するものとし、お客様は必要と認めるときは、自己の責任と負担で損害保険に加入するなど、怪我、事故等についての補償を受けられる措置をとるものとします。当スクールは、お客様が損害保険に加入しいていないことに伴う一切の不利益について責任を負うものではありません。
第19条 (免責事項)
当スクール内で発生した盗難、紛失、破損等について、当スクールは一切の責任を負いません。貴重品はお客様自身の責任において管理してください。
当スクールの利用中にお客様が被った怪我や事故について、当スクールに故意または重大な過失がある場合を除き、当スクールは損害賠償を負わないものとします。
お客様同士のトラブルについては、当事者間で解決するものとし、当スクールは関知しません。
第20条 (当スクールの解散及び閉店)
当スクールは、当スクールの判断に従い、当スクールを解散しまたは当スクールを閉店することができます。
当スクールの解散、当施設の閉店について、当スクールは、会員に対し何らの補償も行いません。
第21条 (本規約および諸規則の改定)
当スクールは、自らの判断に従い、本規約を改定できるものとします。
当スクールは、本規約に抵触しない範囲で、諸規則を適宜制定または改定することができるものとします。
当スクールが、本規約および諸規則を改定するときは、改定する旨、改定後の内容およびその効力発生時期を第22条(告知およびご連絡)及び第23条(事前告知機関)の定めに基づき告知するものとします。
改定された本規約および制定または改定された諸規則の内容は、全てのお客様に適用され効力を有するものとします。
第22条 (告知およびご連絡)
本規則に別途定めがある場合を除き、当スクールがお客様に対して行う告知及びご連絡は当スクールメンバーサイトhacomono及び当施設での掲示によるものとし、お客様は、当社からの告知及びご連絡に留意するものとします。また、当スクールからの告知及びご連絡に留意するものとします。また、当スクールにおけるイベントその他の告知内容を、お客様がご認識されなかったことについて、当スクールは、何らの責任も負わないものとします。
前項にもかかわらず、当スクールは、告知およびご連絡の内容、性質に応じて、お客様への郵送、電子メール、当施設内での配布物の配布、口頭でのお声がけなど当スクールがその都度判断する手段により、告知およびご連絡を行うものとします。また、当スクールからのご連絡をあらかじめ拒否されているお客様に対しても、当スクールは、必要と判断した重要なご連絡を行うことができるものとします。
当スクールからお客様への郵送または電子メールは、お客様が当スクールに申告した住所またはアドレス宛て発信されるものとし、当該住所またはアドレスに宛てて発信された書面または電子メールがお客様に到達しなかったことについて、当スクールは何ら責任も負わないものとします。
第23条 (事前告知期間)
当スクールからお客様に対する重要な事項については、以下の各号に従い事前に告知するものとします。
当スクールの解散及び当施設の閉店または長期にわたる休業3ケ月前までに
当スクールを休業とする場合 1ケ月前までに
本規約の改定及び諸規則のうち本規約に準ずる重要規則の制定および改定 1ケ月前までに
入会金、会費及び利用料等の改定 1ケ月前までに
(キャンペーン等による入会金、会費及び利用料等の変更やフロントで販売する商品やサービスの販売・提供価格等、当スクールが適宜設定するものを除く)
上記以外の事項 当スクールが個別に判断する時点
当スクールは、緊急を要すると判断した場合、前項の定める事項の告知期間を短縮することができるものとします。
前二項にもかかわらず、当スクールは、当施設の運営や各種サービスの提供に関する情報については、事前告知期間を設けずとも、敵宜告知することができるものとし、その場合、告知をもって告知内容が発効するものとします。
第24条 (準拠法、管轄裁判所)
スクールの利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
本規約は、2025年11月1日より施行されます。
制定日:2025年11月1日
以上
プラスワンゴルフスクール宇都宮・プラスワンゴルフアカデミー宇都宮